派遣業・職業紹介事業許可申請
労働者派遣事業
労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受け て、派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。この定義に当てはまるものは、すべて労働者派遣法の適用を受けます。
労働者派遣事業を行おうとする場合、厚生労働大臣に対して許可の申請を行い、その許可を受けなければなりません。 事業主が許可の欠格事由に該当せず、許可基準をすべて満たすと厚生労働大臣に認められた場合に許可されます。 また、許可には有効期間があり、この有効期間を超えて引き続き労働者派遣事業を行いたい場合は、許可の有効期間の更新を受けなければなりません。
許可申請の手続き
労働者派遣事業許可申請書、労働者派遣事業計画書を事業主の主たる事務所を管轄する都道府県労働局に提出します。
申請は、事業主単位(会社単位)で行います。
許可申請は、事業開始予定時期のおおむね2〜3か月前までに行う必要があります。
許可を受けるためには、欠格事由に該当せず、許可基準を満たす必要があります。
申請に先立ち、派遣元責任者が派遣元責任者講習を受講しておく必要があります。
平成27年9月30日に労働者派遣法が改正され、特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別は廃止され、すべての労働者派遣事業は、新たな許可基準に基づく許可制となりました。 その他大幅な改正事項もあり確認をしておく必要があります。
有料職業紹介事業
職業紹介とは、求人及び求職の申込みを受けて、 求人者と求職者の間における雇用関係の成立をあっせんすることをいいます。 手数料又は報酬を受けて行う職業紹介(有料職業紹介)は、厚生労働大臣の許可が必要です。
許可申請の手続き
有料職業紹介事業許可申請書及び事業計画書を事業主の主たる事務所を管轄する都道府県労働局に提出します。
申請は、事業主単位(会社単位)で行います。
許可申請は、事業開始予定時期のおおむね2〜3か月前までに行う必要があります。
許可を受けるためには、欠格事由に該当せず、許可基準を満たす必要があります。
申請に先立ち、 職業紹介責任者は、職業紹介責任者講習会を受講しておく必要があります。
労働者派遣事業禁止業務 | 有料職業紹介事業禁止業務 |
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港湾運送業務 |
港湾運送業務
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その他、労働者派遣業、有料職業紹介事業の許可を受けるには、制度のしくみ、許可要件、手数料など確認しておく事項がたくさんあります。許可申請をお考えの方は、制度を理解し、計画的に進めていくことをお勧めします。
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