倉敷市の社会保険労務士事務所

年金相談・手続き

 老齢基礎年金、老齢厚生年金の相談・手続き

 老齢年金は、保険料納付済期間などの受給資格期間を満たした人が、支給開始年齢に達し請求することによって受給することができます。受給できる年金の種類は、各人が加入していた制度により異なり、また金額も納付していた額により各人と差があります。
 当事務所では、個人の方の受給手続き・年金額等の相談をはじめ、会社の方の高年齢雇用継続給付と年金との調整についてのご相談・手続きも行います。最近では”消えた年金記録”の相談も増えています。
 以下、ご相談いただいた一部をご紹介します。

 現在加入年数が不足で年金を貰っていません。若い頃の年金記録を調べてほしい。

 

 年金の請求の仕方が分かりません。

 

 日本年金機構から何か届いたけどよく分からない。

 

 年金の請求の仕方がよく分かりません。

 

 日本年金機構から何か届いたけどよく分からない。

 

 年金を早く貰いたい。(繰上げ請求)

 

 年金額を増やしたい。(繰下げ請求、基金、確定拠出年金)

 

 再雇用の従業員の年金で給与を調整したい。

該当する項目があるようでしたら当事務所までご相談下さい。

 


 

 障害基礎年金、障害厚生年金の相談・手続き

 障害年金は、被保険者期間中の病気やけがで日常生活に支障をきたしたり、労働の制限を受ける状態になったりしたときに支給され、初診日にどの制度に加入しているかにより種類が違います。国民年金の被保険者期間中の初診のときは障害基礎年金支給され、厚生年金被保険者期間中の初診のときは、障害厚生年金が支給されます。
 その障害の程度は政令で定められており、国民年金は1・2級の状態であるとき、厚生年金保険は1〜3級の状態であるときに年金として支給されます。
 また、厚生年金保険では3級に該当しない場合でも障害手当金として一時金が支給されます。共済組合加入期間中の初診のときは、障害共済年金が支給されます。

 

 障害年金を受給するためには

以下の3つをチェックする必要があります。

  被保険者要件

初診日において国民年金(厚生年金保険)の被保険者であること。または、初診日に被保険者であったものであって、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること。
※ 初診日とははじめて診療を受けた日(治療行為または治療に関する指示があった日)をいいます。

  保険料納付要件

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上の保険料納付済期間と保険料免除期間があること。
※ 保険料納付要件の特例
@初診日が平成38年4月1日前にあること。
A初診日において65歳未満であること。
B初診日の前日において、初診日がある2ヶ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと。

  障害要件

障害認定日において、障害等級(1・2級)に該当する障害の程度であること。
※ 厚生年金保険の障害等級は1〜3級となります。

・初診日が古く、初診日の証明が取れない
・請求手続きが面倒、難しい
・申立書の書き方がよく分からない。
 このようなケースで請求を諦めている方、一度当事務所へご相談下さい。

 


 

 遺族基礎年金・遺族厚生年金年金・未支給年金の相談・手続き

 遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者(被保険者であった方)が、亡くなったときに一定の要件をみたしており、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができます。
 また、老齢年金や障害年金の受給者の方がお亡くなりになった場合は、亡くなられた月まで年金が支給されます。未支給年金の請求ができるのに忘れている方が結構な数でいます。

 

遺族基礎年金

支給要件

被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした方が亡くなられたとき。ただし、被保険者については、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること。
※ 平成38年3月末日までのときは、亡くなられた方が65歳未満であれば、死亡日を含む月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がなければ受けられる。

対象者

亡くなられた方によって生計を維持されていた (1)子のある配偶者 (2)子
※ 子とは、「18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子」または「20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級に該当する子」をいいます。

 

遺族厚生年金

支給要件

(1)厚生年金保険の被保険者が亡くなられたとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に亡くなられたとき。(ただし、遺族基礎年金と同じく、亡くなられた方について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること。
(2)老齢厚生年金の資格期間を満たした方が亡くなられたとき。
(3)1級・2級の障害厚生年金を受けられる方が亡くなられたとき。

対象者

亡くなられた方によって生計を維持されていた
(1)配偶者と子
(2)父母
(3)孫
(4)祖父母
※ 子・孫とは、「18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子」または「20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級に該当する子」をいいます。
※ 夫・父母・祖父母においては死亡時において55歳以上であることが条件であり、支給開始は60歳からです。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合限り、遺族厚生年金も合わせて受給できます。

 

未支給年金

受給できる遺族の方

年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、
(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他(1)〜(6)以外の3親等内の親族です。
未支給年金を受け取れる順位もこのとおりです。
また、年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出も必要です。

 

年金に関する情報は多岐にわたるため全てをご紹介できていません。

 

まずは当事務所へご相談下さい。ご相談は無料です。

 

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