倉敷市の社会保険労務士事務所

労災保険の特別加入

 労災保険の特別加入制度

労災保険は、本来事業主・家族従事者等は加入出来ませんが、労働保険事務組合に委託している場合に、労働基準法の適用労働者と同様に保護することが適当である一定の者については、労働局長の承認を受けて、特別に加入することができます。

 

 特別加入の種類

 

中小事業主等

 

中小事業主等とは、次に定める数以下の労働者を常時使用する事業主及び労働者以外で当該事業に従事する方(事業主の家族従事者など)をいいます。
継続して労働者を使用していない場合であっても、1年間に100日以上にわたり労働者を使用している場合には、常時労働者を使用しているものとして取り扱われます。

 

ア.金融業、保険業、不動産業、小売業    50人
イ.卸売業、サービス業           100人
ウ.上記以外の業種             300人

一人親方及びその他の自営業者等

 

労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方その他の自営業者及びその事業に従事する方のうち、次の種類の事業を行う方が特別加入できます。

 

ア. 自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業を行う方
(個人タクシー業者や個人貨物運送業者など)
イ. 建設の事業を行う方(大工、左官、とびの方など)
ウ. 漁船による水産動植物の採捕の事業を行う方
(漁船に乗り組んでその事業を行う方に限ります。)
エ. 林業の事業を行う方
オ. 医薬品の配置販売の事業を行う方
(薬事法第30条の許可を受けて行う医薬品の配置販売業をいいます。)
カ. 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業を行う方
キ. 船員法第1条に規定する船員が行う事業

その他

  特定作業従事者(農作業従事者、家内労働者、介護作業従事者など)があります。

 


 

 労災保険の特別加入のメリットを確認してください。

  事業主・家族従事者等が労災保険に加入できる。

 

  保険料が金額に関わらず3回に分割納付出来る。

 

  業務中の怪我などの治療費は全額保険負担となる。

 

  業務中の事故によって働けなくなった場合には所得補償制度がある。

 

  大手の会社に信用が出来て、業務が増える。

 

 


 

 労災保険の特別加入をするには

各商工会議所、労働基準協会、社会保険労務士などが運営している労働保険事務組合に加入しなければなりません。

 

当事務所では中小事業主等及び建設業一人親方の方に対して、社会保険労務士が運営している以下の労働保険事務組合をご紹介します。
加入していただいても実際の手続き等は、当事務所経由で行いますので、お客様の負担が増えることはありません。むしろ業務負担から解消されます。

岡山SR経営労務センター  中小事業主等
岡山SR建設業労災福祉協会  建設業一人親方


まずは当事務所へご相談下さい。ご相談は無料です。

 

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